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厚生労働省

「ハラスメント基本情報」裁判例を見てみよう

裁判例を検索しよう

裁判例を15の切り口で複数検索

実際に裁判で扱われたハラスメントについて、主にパワハラに関してはその事例の特徴ごとに、「身体的な攻撃」型、「精神的な攻撃」型などのパワハラの6類型に分類しています。その他にも、会社の責任が問われた裁判例、パワハラと認められなかった裁判例やセクハラに関する事例など全部で15の切り口から裁判例を分類して掲載しています。実際にどのような行為について、企業や加害者の責任が問われているのか確認してみましょう。

検索したい項目をチェック(複数可)

(1)パワハラの行為の特徴

(2)その他の特徴

(3)セクハラの行為の特徴

(4)その他


検索結果一覧

あなたが検索した結果 1~10件/69 件

第69回

「業務委託契約者に対するセクハラ・パワハラについて、ハラスメントの行為者には不法行為に基づいて、会社には安全配慮義務違反に基づいて、損害賠償義務を認めた事案」

アムールほか事件 東京地裁 令4.5.25判決
第68回

「長期にわたるパワハラ等を理由に分限免職処分となった市の消防職員が当該処分の取り消しを求めたが、分限免職処分は有効であるとして、訴えが認められなかった事案」

長門市・市消防長事件 最高裁三小 令4.9.13判決
第67回

「勤務中にコンビニ店員の手を触るなどして、停職6ヶ月とされた市職員が懲戒処分の取消を求めたが、懲戒処分は適法であるとして、訴えが認められなかった事案」

A市事件 最高裁三小 平30.11.6判決
第66回

「セクハラの加害者が会社による懲戒処分(出勤停止)等を不服として訴えたが、会社の懲戒処分等は有効であるとして、加害者の訴えが認められなかった事案」

海遊館事件 最高裁一小 平27.2.26判決
第65回

「生命保険会社の忘年会で上司等が保険外交員にセクハラ行為をした事案において、被害者によるセクハラ行為を煽る言動があったとしても、行為者及び使用者の損害賠償責任が認められた一方、被害者にも落ち度があるとして損害賠償額が減ぜられた事例」

広島セクハラ(生命保険会社)事件 広島地裁 平19.3.13判決
第64回

「高等学校の教諭に対してなされた、授業・担任等の仕事外し、職員室内での隔離、別の部屋への隔離、自宅研修等の命令が、違法であるとして、600万円の損害賠償が認められた事案」

松蔭学園事件 東京地裁平4.6.11判決
東京高裁平5.11.12判決
第63回

「異動を命じられた労働者が自殺した事案において、使用者の安全配慮義務違反が否定された例」

ボーダフォン(ジェイホン)事件 名古屋地裁平19.1.24判決
第62回

「時間外労働時間だけでなく、上司による叱責も考慮して、業務起因性が認められた事案」

亀戸労基署長事件 東京地判平20.5.19判決
東京地判平20.11.12判決
第61回

「店長から労働者への発言が違法なものであったとして、会社に損害賠償義務が認められた事案」

シー・ヴィー・エス・ベイエリア事件 東京地裁平24.11.30判決
第60回

「退職を意図したものではないなどとして、暴言や嫌がらせについて損害賠償請求が認められなかった事案」

三井記念病院事件 東京地判平22.2.9判決

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