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厚生労働省

管理職の方

その戸惑いは、
きっと前向きな一歩につながります

「ハラスメントだと言われた…」——そんな言葉に、戸惑いや不安を感じる管理職の方も少なくありません。自分では適切だと思っていた言動が、受け手には負担になることもあります。判断が難しいからこそ、日頃のコミュニケーションや指導のあり方を見直す機会として、真摯に受け止め、前向きに捉えてみませんか。管理職としての悩みに応える情報をまとめました。まずは、知ることから始めましょう。

動画で知るハラスメント

職場で起きるハラスメントの事例やその対処方法などをまとめた動画です。

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よくあるお悩み Q&A

「どう対応すればいいの?」「誰に相談すれば?」――そんな悩みを持つ方に向けて、よくある質問をまとめました。自分の状況にあてはまる内容が見つかるかもしれません。少しでも不安がやわらぐよう、参考にしてみてください。

これって、パワハラ?

  • A

    職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
    なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。

    「職場」とは

    事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。
    勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中などであっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加や対応が強制的か任意かといったことを考慮して個別に行う必要があります。
    「職場」の例:出張先、業務で使用する車中、取引先との打ち合わせの場所(接待の席も含む)等

    「労働者」とは

    正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員などいわゆる非正規雇用労働者を含む、事業主が雇用する全ての労働者をいいます。
    また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先事業主)も、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる必要があります。

    ①「優越的な関係を背景とした」言動とは

    業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が行為者とされる者(以下「行為者」という。)に対して抵抗や拒絶することができない蓋然性が高い関係を背景として行われるものを指します。

    ●例
    • 職務上の地位が上位の者による言動
    • 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
    • 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

    ②「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは

    社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します。

    ●例
    • 業務上明らかに必要性のない言動
    • 業務の目的を大きく逸脱した言動
    • 業務を遂行するための手段として不適当な言動
    • 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

    この判断に当たっては、様々な要素(当該言動の目的、当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況(※)、行為者の関係性等)を総合的に考慮することが適当です。
    その際には、個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となることについても留意が必要です。なお、労働者に問題行動があった場合であっても、人格を否定するような言動など業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がなされれば、当然、職場におけるパワーハラスメントに当たり得ます。

    「属性」・・・・・・・・(例)経験年数や年齢、障害がある、外国人である 等
    「心身の状況」・・(例)精神的又は身体的な状況や疾患の有無 等

    ③「就業環境が害される」とは

    当該言動により、労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じる等の当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します。

    この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、「同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうか」を基準とすることが適当です。

    なお、言動の頻度や継続性は考慮されますが、強い身体的又は精神的苦痛を与える態様の言動の場合には、1回でも就業環境を害する場合があり得ます。

  • A

    以下のような行為はパワーハラスメントとして挙げられます。ただし、これらは職場のパワーハラスメントすべてを網羅するものではなく、これら以外は問題ないということではないことに留意が必要です。

    パワーハラスメントの行為類型

    行為類型 具体例

    1.身体的な攻撃

    暴行・傷害

    2.精神的な攻撃

    脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言

    3.人間関係からの切り離し

    隔離・仲間外し・無視

    4.過大な要求

    業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害

    5.過小な要求

    業務上の合理性がなく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

    6.個の侵害

    私的なことに過度に立ち入ること
  • A

    業務上必要かつ適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える行為はパワハラとなります。日頃の業務のあり方や指導の際の言い方を見直しましょう。

今のは、セクハラ?

  • A

    あなた自身だけでなく、組織(会社)にも、多大な影響が生じるおそれがあります。

    行為者:
    強制わいせつ、傷害・暴行、損害賠償、懲戒処分、信用の低下、家族への影響

    会社:
    使用者責任、債務不履行責任、適切な措置を怠ったことに対しての損害賠償、社会的信用の失墜、従業員のモチベーションの低下

  • A

    • 性に関する言動に対する受け止め方には個人差があり、セクシュアルハラスメントに当たるか否かについては、ケースバイケースで判断されることとなりますが、特に次のような点に注意しましょう。
    1. 親しさを表すつもりの言動であっても、本人の意図とは関係なく相手を不快にさせてしまう場合があります。
    2. 不快に感じるかどうかは個人差があります。
    3. 「この程度のことは相手も許容するだろう」という勝手な憶測をしてはいけません。
    4. 「相手との良好な人間関係ができている」という勝手な思い込みをしてはいけません。
    • 相手が拒否し、または嫌がっていることが分かった場合は、同じ言動を繰り返さないようにしましょう。
    • セクシュアルハラスメントであるかどうかについて、相手からいつも意思表示があるとは限らないということに注意しましょう(セクシュアルハラスメントを受けた者が、職場の人間関係等を考え、拒否することができないこともあります)。
    • 勤務時間外の宴席であっても、歓迎会や取引先との懇親会など、実質上職務の延長と考えられる場合は、「職場」とみなされます。
    • 社員間だけでなく、取引先や顧客が行為者や被害者になる場合があることにも留意しましょう。
  • A

    職場におけるセクシュアルハラスメントは、「労働者の意に反する性的な言動」で、性的な関係の強要といったものから、性的な冗談やからかい、
    食事やデートへの執拗な誘いというものまで、その態様はさまざまです。
    また、同じ言動に対しての受け止め方にも個人差がありますが、不快であるか否かは受け手の主観に委ねられています。したがって、受け手が「不快に感じ」ていれば、セクシュアルハラスメントになり得ます。

    ただし、セクシュアルハラスメントに当たるかどうかの判断に当たっては、個人の受け止め方の違いもあることから、受け手の主観を重視しつつも、一定の客観性が必要となります。

    一般的には、男女の認識の違いにより生じていることを考慮すると、被害を受けた労働者が女性である場合には「平均的な女性労働者の感じ方」を基準とし、被害を受けた労働者が男性である場合には「平均的な男性労働者の感じ方」を基準としてケースバイケースで判断されることとなります。

今のは、妊娠出産、育児介護ハラ?

  • A

    <上司、同僚は…>

    • 妊娠・出産等についての知識や制度について理解しましょう。
    • 「子どもが小さいうちは家にいた方がいいのではないか」など、自分の価値観を押し付けないようにしましょう。
    • 特定の人に向けた言動でなくても、妊娠・出産や育児休業・介護休業制度の利用について否定的な発言をすることは、ハラスメントの発生の原因や背景になり得ますので、注意しましょう。
    • 自分の行為がハラスメントになっていないか注意しましょう。

    <特に上司の立場にある人は、次の点にも留意しましょう!>

    • 妊娠中・育児中の制度を利用しながら働いている従業員に対しては、業務の状況とともに、周囲とのコミュニケーションに関しても目配りするようにしましょう。
    • 周囲のメンバーに隠れたハラスメント行為がないかについても注意しましょう。

その他

  • A

    パワハラの行為の内容によっては、暴行罪・脅迫罪・侮辱罪などの刑事上の責任や、民事上の損害賠償責任を問われる場合があります。また、セクハラの行為の内容によっては、強制わいせつなどの罪に問われる場合もあります。いずれも職場へ与える影響は深刻です。ハラスメントの行為者は、社内での自分の信用を低下させるだけでなく、懲戒処分や訴訟のリスクを抱えることも考えられます。また、会社自体も社会的信用の低下や取引先の喪失、損害賠償責任を負う可能性があります。

ハラスメント対策と事例

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