フリーランスとの業務委託においてもハラスメント対策に係る体制整備義務があります!
フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月から施行されました。
この法律はフリーランスが安心して働ける環境を整備するため、フリーランスと企業などの発注事業者との間の取引の適正化と、フリーランスの就業環境の整備を目的とした法律です。
ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう、適切に対応するために相談体制の整備など必要な措置を講じなければなりません。また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません。
(同法第14条)
ハラスメント対策研修動画
令和6年11月に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」では、フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、発注事業者に育児介護等に対する配慮やハラスメント対策に係る体制整備などが義務付けられました。
この度、厚生労働省では、委託事業「フリーランス就業環境整備事業」(受託者:株式会社読売エージェンシー)において、ハラスメント対策に係る体制整備義務などについて、発注事業者はどのような対応をとらなければならないのか、また、実際にフリーランスの方からハラスメントに関する相談があった場合の対応の流れや留意点などについて、学ぶことができる動画を作成しました。
ぜひ、社内での研修などにご活用下さい!
フリーランスに対するハラスメント対策の研修動画ができました! |厚生労働省
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1. 発注事業者向け
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2. ハラスメント相談窓口対応者向け
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3. 広告業界向け
フリーランス・事業者間取引適正化等法関連資料
ハラスメント対策に係る体制整備義務を含む、法律の詳しい内容についてはこちらの資料をご覧ください。
お問い合わせ先について
フリーランス・事業者間取引適正化等法の詳しい内容や問い合わせ先については、厚生労働省ホームページ 「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」からご覧ください。