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厚生労働省

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4 で検索した結果 111〜120件目 / 225 件
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【第39回】 「暴行及び謝罪強制が不法行為と判断された事案」 ― ヨドバシカメラほか事件

ヨドバシカメラほか事件東京地裁平17.10.4判決労判904号5頁結論暴行及び謝罪強制は不法行為に当たる。事案の概要家電量販店で、雇用先が通信会社から受託した携帯用電話機の販売業務に従事していた...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/41


【第40回】 「同僚間の暴行について使用者に損害賠償責任を認めると共に、同暴行に起因する欠勤中の解雇を無効とした例」 ― アジア航測事件

アジア航測事件大阪地裁平13.11.9判決労判821号45頁結論・業務の分担を巡るやりとりに起因した暴行は業務の執行につきなされたものであり、加害社員と共に使用者も損害賠償責任を負う。・被害社員...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/42


【第41回】 「先輩社員のパワハラに対する会社の対応がパワハラ防止義務違反及び不法行為と判断された事案
飲酒後の先輩社員の自宅送迎中の交通事故について会社に何らかの責任を問うことはできないと判断された事案」 ― 日本土建事件

日本土建事件津地裁平21.2.19判決労判982号66頁結論先輩社員のパワハラに対する会社の対応はパワハラ防止義務違反に当たるとともに、不法行為に当たる。飲酒後の先輩社員の自宅送迎中の交通事故(...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/43


【第42回】 「部下の私的な生活範囲に対する会社上司の関与が不法行為にあたると判断された事案」 ― ダイエー事件

ダイエー事件横浜地判平2.5.29判時1367号131頁結論上司から部下に対する言動が不法行為にあたるとして,慰謝料請求を認めた。事案の概要Y1社の社員Xは,A氏から個人的に賃借りし、住居として...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/44


【第43回】 「警察署の課長らの行為が不法行為と判断された事案
警察署の課長らが個人として損害賠償責任を負うことはないと判断された事案」 ― 東京都ほか(警視庁海技職員)事件

東京都ほか(警視庁海技職員)事件東京高裁平22.1.21判決労判1001号5頁結論M警察署のA課長らの行為は不法行為に当たる。事案の概要警視庁海技職職員として採用されてM警察署舟艇課で勤務する職...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/45


【第44回】 「労働者に対して会社が課した就業規則の書き写し等の教育訓練が、裁量権を逸脱、濫用した違法なものであるとして、損害賠償請求が認められた事案」 ― JR東日本(本荘保線区)事件

JR東日本(本荘保線区)事件最高裁二小平8.2.23判決(労判690号12頁)、仙台高裁秋田支部平4.12.25判決(労判690号13頁)結論上司が労働者に対して命じた就業規則書き写し等の教育訓...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/46


【第45回】 「上司の発言が業務起因性の判断の際の要素として考慮された事案」 ― 国・奈良労基署長(日本ヘルス工業)事件

国・奈良労基署長(日本ヘルス工業)事件大阪地裁平19.11.12判決労判958号4頁結論T本部長の発言は業務起因性の判断の際の要素として考慮すべきである。事案の概要A社のI浄水場所長兼Nサービス...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/47


【第46回】 「上司の部下に対する指導が典型的なパワハラに相当するものであり、その程度も高いものであったとされた事案」 ― 地公災基金愛知県支部長(A市役所職員・うつ病自殺)事件

地公災基金愛知県支部長(A市役所職員・うつ病自殺)事件名古屋高裁平22.5.21判決労判1013号102頁結論A市健康福祉部の部長であるB部長の部下に対する指導が典型的なパワハラに相当するもので...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/48


【第47回】 「上司において自殺に繋がるような精神的負担を感じていたことを事前に認識していた事実や自殺を予見できた具体的状況があったと認めることはできないとされた事案」 ― 北海道銀行(自殺)事件

北海道銀行(自殺)事件札幌高裁平19.10.30判決労判951号82頁結論B支店長及びC支店長において、亡Aが自殺に繋がるような精神的負担を感じていたことを事前に認識していた事実や自殺を予見でき...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/49


【第48回】 「園長による一連の行為が、妊娠を理由とする中絶の勧告、退職の強要及び解雇であり、当時の雇用機会均等法8条(現行法9条)の趣旨に反する違法な行為であるとされた事案」 ― 今川学園木の実幼稚園事件

今川学園木の実幼稚園事件大阪地裁堺支部平14.3.13判決労判828号59頁結論A園長による一連の行為が、妊娠を理由とする中絶の勧告、退職の強要及び解雇であり、当時の雇用機会均等法8条(現行法9...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/50

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