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厚生労働省

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4 で検索した結果 101〜110件目 / 225 件
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【第23回】「所属部の問題点を上申したことにより報復を受け退職を余儀なくされたとして慰謝料を請求した事案」 ― 千葉県がんセンター事件

千葉県がんセンター事件東京高裁平成26年5月21日判決労働判例ジャーナル30号44頁(一審:千葉地裁平成25年12月11日判決)事案の概要県(被告、控訴人)が設置するがんセンター手術管理部に勤務...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/25


【第24回】「同じ会社の社員からパワハラを受けた事案」 ― 慰謝料請求事件

慰謝料請求事件東京地裁平成25年1月30日判決(公刊物未掲載)事案の概要会社員である原告が、同じ会社の社員であった被告からパワハラなどを受けたとして、被告個人に対し、慰謝料を請求した事案。判旨被...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/26


【第25回】「上司のパワーハラスメントが原因で休職したものとして地位の確認と損害賠償を請求した事件」 ― 大裕事件

大裕事件大阪地裁平成26年4月11日判決労働判例ジャーナル29号2頁事案の概要機械の製造販売等を業とする会社に勤務していた原告が、会社から休職期間の満了により自然退職となった旨の通知を受けたとこ...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/27


【第28回】「上司、同僚等からパワハラを受けたとして会社に慰謝料の支払いを求めた事案」 ― 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団事件

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団事件大阪地裁平成26年6月27日判決労働判例ジャーナル31号45頁事案の概要知的障害者の施設で勤務していた原告が、雇用主であった被告の従業員複数からパワーハラス...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/30


【第29回】「懲戒処分通知を受けた際にパワーハラスメントを受けたとして慰謝料の支払いを求めた事案」 ― 懲戒処分無効確認等請求控訴事件

懲戒処分無効確認等請求控訴事件東京高裁平成26年8月6日判決労働判例ジャーナル33号40頁(一審:横浜地裁小田原支部平成26年5月13日)事案の概要社会福祉法人(「被告法人」)に雇用されていた原...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/31


【第30回】「上司からパワーハラスメントを受けて適応障害に陥ったとして、慰謝料請求をした事案」 ― 社会福祉法人県民厚生会事件

社会福祉法人県民厚生会事件静岡地裁平成26年7月9日判決労働判例ジャーナル31号37頁、32号40頁事案の概要社会福祉法人県民厚生会(「被告法人」という。)の経営するデイサービスセンターのセンタ...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/32


【第31回】 「配置転換及び降格についてその無効とそれに伴い減額された賃金の支払いを求めた事案」 ― 新和産業事件

新和産業事件大阪高裁平成25年4月25日判決労働判例1072号19頁(原一審:大阪地裁平成24年11月29日判決)事案の概要営業部から倉庫への配置転換及び課長職からの降格を命じられ、これに伴い賃...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/33


【第34回】 「客室係から厨房洗い場係に配置転換する旨の配転命令が不法行為と判断された事案」 ―

神戸地裁平14.10.30判決裁判所HP結論違法な配転命令で不法行為に当たる。事案の概要旅館を経営するYが従業員仲居として雇用していたXに対して客室係から厨房洗い場係に配置転換する旨の配転命令を...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/36


【第36回】 「本来予定されていない業務への就労を命じた行為が不法行為にあたると判断された事案」 ― 平安閣事件

平安閣事件静岡地判昭61.7.4労働判例506号18頁東京高判昭62.3.25労働判例506号15頁最高裁第二小法廷判決昭62.10.16労働判例506号13頁結論本件行為は不法行為にあたり,慰...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/38


【第38回】 「一連の行為が、労働者を孤立させ退職させるための"嫌がらせ"と判断され、代表取締役個人及び会社の責任が認められた事案」 ― 国際信販事件

国際信販事件東京地裁平14.7.9判決労判836号104頁結論席替えなどの一連の行為は労働者を退職させるための嫌がらせであり、また、代表取締役の指示ないし了解の下に行われたから、代表取締役個人及...

https://no-harassment.mhlw.go.jp/judicail-precedent/archives/40

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